自転車事故で相手方保険会社が既往症を根拠に一切の支払を拒否した案件で、訴訟を提起して200万円の賠償金を得た事例
腰
外傷性腰椎椎間板ヘルニア 14級
保険会社提示額 | 最終獲得額 |
---|---|
0 | 200 |
ご相談内容
被害者 | 20代会社員男性 |
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部位 | 腰 |
傷病名 | 外傷性腰椎椎間板ヘルニア |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 200万円 |
自転車で自転車横断帯を横断していたところ、前方不注意の自転車に衝突された。
腰を激しく強打し、持病のヘルニアが悪化した。
治療後1年経っても痛みは治まらず常時腰にコルセットを装着して歩かねばならない状況である。
相手方保険会社からは、ヘルニアはもともとの病気であるという理由で慰謝料や逸失利益の支払を拒否されている。
損害賠償を請求することはできないのか。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | 14級 | – |
入通院慰謝料 | 0 | 80 | 80 |
休業損害 | 0 | 0 | 0 |
逸失利益 | 0 | 50 | 50 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 70 | 0 |
合計 | 0 | 200 | 200 |
単位:万円 |
ただちに受任して示談交渉を開始したところ、相手方保険会社は示談においては自らの主張を曲げないという姿勢が明確であったので、依頼者と相談の上で訴訟を提起しました。
本件は自転車事故であり自賠責調査事務所に後遺症を認定させることはできないので、当職は、医師の意見書などを取り揃えた上で、本件が後遺障害が認定されるべき案件であることを詳細に主張しました。
また、依頼者に事故前にヘルニアがあったことは事実でしたが、事故によってヘルニアが悪化したことが明白である以上、支払を一切拒否する相手方の主張は不当である旨を主張し、寄与割合に応じた賠償がなされるべきであると主張しました。
結果、既往症は認められたものの、事故によって腰の痛みが悪化した部分も相当程度あると裁判所に認めさせることに成功し、解決金200万円を得る内容で和解できました。
解決内容
訴訟において解決金200万円を受ける内容で和解しました。
所感(担当弁護士より)
事故で痛めた部分にもともと別の怪我がある場合、いわゆる既往症の主張を相手方保険会社がしてきて損害賠償を拒否されるケースがあります。
本件はそのケースで、また自転車事故で自賠責調査事務所を使えないので、訴訟を提起して裁判所に認定させる手段を取りました。
交通事故の案件については示談で大幅増額できるケースが多くこれの方がスピーディーではありますが、訴訟によらないと回収できない場合は、当事務所は依頼者と相談の上、積極的に訴訟を提起しています。
意見書や刑事記録の準備など、訴訟における立証方法についても当事務所は専門的なノウハウを駆使しています。
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右第2腰椎破裂骨折 11級
保険会社提示額 | 最終獲得額 |
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800 | 1350 |