交通事故で歯が折れた場合に後遺障害認定されることはある?

交通事故被害にあい、衝突の衝撃などで顔面を打ちつけた場合、歯を欠損してしまう場合もあります。交通事故で歯が折れた場合に、後遺障害等級認定されることはあるのでしょうか。
この記事では、交通事故で歯が折れた場合の後遺障害等級認定の基準などについてご説明します。

歯が折れた場合の後遺障害等級認定の基準

結論からいうと、3本以上歯が折れている場合は、後遺障害等級を認定してもらえる可能性があります。

「歯科補綴を加えた」歯が3本以上あると、後遺障害等級認定の対象となります。補綴とは、歯科治療の種類で、事故などで歯を失った場合に、補綴装置や補綴物といわれる歯の代替物を使って、口の機能や欠損した口元の見た目を回復させる治療のことをいいます。

後遺障害等級認定基準でいう「歯科補綴」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴とされています。現実に歯を喪失したという場合は歯が抜けてなくなることを含むものとされ,「著しく欠損」とは,具体的には歯肉より露出している部分である歯冠部の体積の4分の3以上が欠落してしまった場合を指すものとされています。

なお、後遺障害等級認定の対象となる歯は、永久歯のみですので、乳歯の喪失だった場合は、基本的に後遺障害等級認定の対象とはなりません。また、親知らずや、事故前から虫歯などの理由により補綴治療を受けている歯や重度の虫歯については、事故前から喪失している歯として後遺障害等級認定のカウント対象外とされることがあります。

本数ごとの基準としては、3本以上の歯科補綴となった場合が14級2号、5本以上の歯科補綴となった場合が13級5号、7本以上の歯科補綴となった場合が12級3号、10本以上の歯科補綴となった場合が11級4号、14本以上の歯科補綴となった場合が10級4号となります。

上記基準から、折れた歯が2本以下であった場合、後遺障害等級認定はなされませんが、訴訟等で争った場合、歯を失ったことについての精神的苦痛についての慰謝料を受け取れる可能性はありますので、該当する場合は交通事故の被害者弁護の経験が豊富な弁護士に相談しましょう。

なお、受け取ることができる金額は、同じ後遺障害等級認定であっても、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のいずれかで計算されるかによって大きく変わります。被害者としては、最も高い弁護士基準で受け取ることができるよう弁護士に依頼しましょう。

なお、自賠責事務所に対する歯牙障害の後遺障害等級認定申請の際には、歯科専用の後遺障害診断書がありますので、それを主治医の歯科医師等に作成してもらう必要があります。

交通事故による歯の欠損についての逸失利益

逸失利益とは、後遺障害の賠償金の項目のひとつで、事故による後遺障害のために労働能力が喪失され、事故がなければ就労により得られたではずの収入などについて、等級に応じた金銭の補填を受けることができます。歯の欠損はあまり就労能力の低下には結びつかないような職種も多く、逸失利益は認められづらいといえます。たとえば、内勤の事務職や研究者などであれば、労働能力の喪失はあまり想定できないこともあるからです。

ただし、職種によっては、例外的に逸失利益を認めた判例もあるようです。例えば、アナウンサーや営業職のような職業で、歯を失ったときに発語がしにくくなったり、肉体労働やスポーツ選手のように歯を食いしばるような動作が業務上必要になる場合は、逸失利益が認められることもあります。

口の機能を損傷した場合の後遺障害認定

歯が折れるような口の大けがの場合、ほかの後遺症が残ることもあります。口部分には食べ物をかんだり飲み込んだりする咀嚼機能や、言葉を発語する言語機能という大切な機能があります。交通事故で、事故前に有していた咀嚼機能や言語機能が損なわれた場合、別途後遺障害等級認定がなされる可能性があります。

最も重症の場合は、「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」として、後遺障害等級1級2号に該当します。具体的には、流動食しか食べられなくなってしまったことを咀嚼の機能を廃したといい、4種の語音である口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音の中で、3種類以上語音の発音ができなくなってしまった場合に、言語の機能を廃したといいます。

以下、後遺障害の程度によって、第3級2号、第4級2号、第6級2号、第9級6号、第10級3号が認定される可能性があります。

最後に

いかがでしたでしょうか。交通事故で歯が折れた場合、歯科補綴を加えた歯が3本以上あると、後遺障害等級認定される可能性があります。

認定基準としては、14本以上の歯科補綴となった場合が最も重い等級となり10級4号となります。歯の欠損による逸失利益は認められづらい傾向にはありますが、職種や程度によっては逸失利益を認定している判例もあります。

また、歯の障害とあわせて咀嚼機能や言語機能に後遺障害が残った場合は、別途後遺障害等級認定の対象となります。

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