ご家族が死亡事故に遭われた方に、当事務所はどのようなサポートをするのか

ご家族が交通事故で亡くなった場合、被害者の遺族は、被害者本人の加害者に対する損害賠償請求権を相続したことになります。そして、その前提として、相続人を確定する必要が生じます。相続人が複数いる場合、遺産分割協議が調わない間は、誰かが保険会社との交渉の窓口にならざるを得ません。しかし、保険会社が提示する金額が、被害者の死亡に伴う損賠賠償として、果たして法的に適正なものかどうかを判断することは極めて難しいことになります。
では、ご家族が死亡事故に遭われた方に、当事務所はどのようなサポートをするのでしょうか。
当事務所は、遺族の方々の気持ちに寄り添いながら、ご家族の死亡に伴う損害について十分検討し、実務上、3つある損害賠償額算定基準の中で、最も高額となる裁判(弁護士)基準に基づき、少しでも示談金が高くなるように、保険会社との示談交渉を進め、遺族の方々の納得が得られるように、全面的にサポートいたします。
以下においては、保険会社と示談交渉を進める上で、損害額の算定を巡って、どのような費目の損害が争いになるのかという視点で整理し、遺族の方々にご理解いただけるように、説明することとします。

積極損害

死亡までの傷害による積極損害

治療費、入院費

治療費、入院費は、実費が損害となります。

付添人費用

職業付添人が付いたときは、支払った実費が損害となります。付添人が必要かどうかは、医師の指示で決まります。
裁判(弁護士)基準では、近親者付添人の場合、入院付添費は1日当たり6500円、通院付添費は1日当たり3300円が損害となります。

入院雑費

裁判(弁護士)基準では、入院雑費は1日当たり1500円が損害となります。

葬儀関係費

裁判(弁護士)基準では、葬儀関係費は原則として150万円が損害になります。
仏壇購入費や墓碑建立費が葬儀費に若干加算されるケースや一部が別途損害として認められるケースがあります。香典返しや弔問客接待費などは損害として認められません。

弁護士費用

弁護士費用は、認容額の10%程度が事故と相当因果関係のある損害として認められる傾向にあります。

消極損害

死亡逸失利益

被害者が交通事故により死亡しなければ得られたであろう利益の損失分が、逸失利益として損害になります。ただし、生存していれば必要であった生活費(食費、被服費、光熱費等)の支払を死亡により免れることになるため、その分を損益相殺として控除することになります。
逸失利益は、次のような計算式により算定します。

  • 基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入・・裁判(弁護士)基準

有職者

給与所得者の場合は、通常、事故前3か月の平均収入額によります。
事業所得者の場合は、通常、事故前年の申告所得額によります。

家事従事者

専業主婦の場合は、原則として、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金によります。
有職の主婦の場合は、原則として、実収入額と上記全年齢平均賃金の高い方によります。

無職者

幼児、生徒、学生の場合は、原則として、全年齢平均賃金によります。
その他の者の場合は、就労の蓋然性があれば、:原則として、年齢別平均賃金によります。

失業者

再就職の蓋然性のある場合は、逸失利益の算定が可能となりますから、再就職によって得ることができると認められる収入額によります。

生活費控除率

裁判(弁護士)基準では、生活費控除率は、一家の支柱(被扶養者1人の場合⇒40%、被扶養者2人以上の場合⇒30%)、女性(30%)、男性(50%)となっています。

死亡慰謝料

慰謝料というのは、精神的な苦痛に対する損害を賠償するためのものですから、その苦痛の受け取り方も、各人各様に異なるため、本来は、個別に算定しなければなりません。しかし、それは大変難しく、慰謝料の性質上、必ずしも明確な数字で示せるものではありません。
そのため、交通事故の慰謝料の算定方法は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判(弁護士)基準に分かれています。これらの基準の中では、裁判(弁護士)基準が、最も高額になります。
自賠責保険基準とは、自賠法に基づく自賠責保険により定められている基準です。任意保険基準とは、任意保険会社が定めている基準です。裁判(弁護士)基準とは、(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)あるいは (公財)日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説」(通称「青本」) に基づく基準ですが、赤い本と青本でも多少の相違がありまので、説明は赤い本によっています。

自賠責保険基準の場合

死亡被害者本人の慰謝料(相続されるもの) 400万円
遺族の慰謝料 請求権者1名⇒550万円、同2名⇒650万円、同3名以上⇒750万円。死亡被害者に被扶養者がいるときは上記金額に200万円を加算します。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

任意保険基準の場合

各社とも非公表ですが、自賠責保険基準を下回るものではないとされています。

裁判(弁護士)基準の場合

一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000万円~2500万円

この基準額は、死亡被害者本人の慰謝料と近親者固有慰謝料を合わせた金額です(遺族が多くても少なくても総額は変わりません)。

民事訴訟の提起

弁護士は、保険会社の対応に誠意が見られない場合、遺族の方々と協議の上、損害賠償請求訴訟を提起します。

まとめ

ご家族が死亡事故に遭われた場合、被害者の死亡に伴う保険会社との示談交渉では、費目によっては損害額の算定を巡って、難航が予想されます。
そのような場合、当事務所は、遺族の方々の気持ちに寄り添いながら、ご家族の死亡に伴う損害について十分検討し、実務上、3つある損害賠償額算定基準の中で、最も高額となる裁判(弁護士)基準に基づき、少しでも示談金が高くなるように、保険会社との示談交渉を進め、遺族の方々の納得が得られるように、全面的にサポートいたします。

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