後遺障害の逸失利益はどうやって算定されるのか

交通事故で受傷して後遺症が残り、症状固定後に、後遺障害認定を受けた場合、加害者に対して、その逸失利益を請求できます。

では、後遺障害の逸失利益はどうやって算定されるのでしょうか。

後遺障害の逸失利益は、基礎収入(例・事故前の実収入額)に、認定された後遺障害等級による労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を、順次、乗ずることで算定されます。

以下においては、後遺障害の逸失利益とその計算式を示した上、その計算式の基礎となる基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間、中間利息の控除などについて、裁判(弁護士)基準に従い、説明することとします。

後遺障害の逸失利益

後遺障害の逸失利益とは、被害者が交通事故による後遺障害がなければ得られたであろう利益をいいます。

後遺障害の逸失利益の計算式

後遺障害の逸失利益は、次のような計算式により算定します。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入

下記において、全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金(賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴別・男子又は女子の労働者の全年齢平均賃金)は「全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金」と、年齢別平均賃金(賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・男子又は女子の労働者の年齢別平均賃金)は「年齢別平均賃金」と略記します。

有職者

給与所得者の場合

原則として事故前の実収入額によります。

ただし、就業期間が比較的短期であり、かつ、事故前の実収入額が年齢別平均賃金より相当に低額であっても、おおむね30歳未満の者については、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には、全年齢平均賃金によります。

なお、実収入額と年齢別平均賃金との乖離の程度が大きく、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められないような場合には、年齢別平均賃金又は学歴別平均賃金の採用等も考慮します。

事業所得者の場合

原則として申告所得額によります。

ただし、事故前の申告所得額が年齢別平均賃金より相当に低額であっても、おおむね30歳未満の者については、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には、全年齢平均賃金によります。

なお、実収入額と年齢別平均賃金との乖離の程度が大きく、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められないような場合には、年齢別平均賃金又は学歴別平均賃金の採用等も考慮します。

家事従事者

専業主婦の場合

原則として全年齢平均賃金によります。

ただし、年齢、家族構成、身体状況及び家事労働の内容などに照らし、生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には、年齢別平均賃金を参照して適宜減額します。

有職の主婦の場合

実収入額が全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額によりますが、下回っているときは「専業主婦の場合」に従って処理します。

無職者

幼児、生徒、学生の場合

原則として全年齢平均賃金によります。

ただし、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には、年齢別平均賃金又は学歴別平均賃金の採用等も考慮します。

また、大学生及びこれに準ずるような場合には、学歴別平均賃金の採用も考慮します。

高齢者、年金受給者の場合

就労の蓋然性があれば、原則として、年齢別平均賃金によります。

失業者

再就職の蓋然性のある場合に逸失利益の算定が可能となり、基礎収入は、再就職によって得ることができると認められる収入額によります。

その認定に当たっては、以下の諸点に留意し、失業前の実収入額や全年齢平均賃金又は被害者の年齢に対応する年齢別平均賃金などを参考とします。

すなわち、おおむね30歳未満の者の場合については、再就職によって得られる予定の収入額又は失業前の実収入額が、年齢別平均賃金より相当に低額であっても、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には、全年齢平均賃金によります。

ただし、上記の予定収入額又は実収入額と年齢別平均賃金との乖離の程度が大きく、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められないような場合には、年齢別平均賃金又は学歴別平均賃金の採用等も考慮します。

労働能力喪失率

基本的には、後遺障害が自賠法施行令別表の後遺障害等級のいずれに該当するかが認定された上、旧労働省労働基準局通牒(昭32.7.2基発551号)別表の労働能力喪失率表に定められた労働能力喪失率が認定されます。

労働能力喪失率は下記のとおりです。

等級 労働能力喪失率 等級 労働能力喪失率 等級 労働能力喪失率
要介護1・2級 100/100 5級 79/100 10級 27/100
1級 100/100 6級 67/100 11級 20/100
2級 100/100 7級 56/100 12級 14/100
3級 100/100 8級 45/100 13級 9/100
4級 92/100 9級 3 5/100 14級 5/100

労働能力喪失期間

原則

67歳までとされています(昭和44年の第12回生命表における男子0歳の平均余命を採用したものです)。

高齢者

67歳までの年数と、簡易生命表の平均余命年数の2分の1との、長い方とされています。

就労年齢に達していない者

原則として18歳から67歳までとされています。

むち打ち症の場合

むち打ち症の場合、症状の軽減ないし馴化による労働能力回復が見込まれるとして、12級で10年程度、14級で5年程度に制限されることが多いようです。

中間利息の控除

将来の時点で発生する収入減少による損害を現時点で受け取る場合(一時金賠償方式)、当該時点までの運用利益(中間利息)を控除することにより、将来の利益を現在価値に換算(現価算定)する必要があります。

現在の実務では、特段の事情のない限り、年5分の割合によるライプニッツ方式によっています。

まとめ

交通事故で受傷して後遺症が残り、症状固定後に、後遺障害認定を受けた場合、加害者に対して、その逸失利益を請求できます。

後遺障害の逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数により算定されます。

給与所得者や事業所得者はもちろん、専業主婦、場合によっては無職者でも、逸失利益の請求が可能です。

後遺障害を認定された方で、逸失利益の請求に不安のある場合は、当事務所に、是非、ご相談ください。

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