死亡事故の逸失利益はどうやって算定されるのか

交通事故で死亡した場合、被害者の遺族は、加害者に対して、被害者本人の逸失利益を請求できます。

では、死亡事故の逸失利益はどうやって算定されるのでしょうか。

死亡事故の逸失利益は、基礎収入(例・事故前の実収入額)に、生活費控除率を差し引いた率、就労可能年数(年金逸失利益については平均余命年数)に対応するライプニッツ係数を、順次、乗ずることで算定されます。

以下においては、死亡逸失利益とその計算式を示した上、その計算式の基礎となる基礎収入、生活費控除率、就労可能年数などについて、裁判(弁護士)基準に従い、説明することとします。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が交通事故により死亡しなければ得られたであろう利益をいいます。

死亡逸失利益の計算式

死亡逸失利益は、次のような計算式により算定します。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(年金逸失利益については平均余命年数)に対応するライプニッツ係数

基礎収入

下記において、全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金(賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴別・男子又は女子の労働者の全年齢平均賃金)は「全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金」と、年齢別平均賃金(賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・男子又は女子の労働者の年齢別平均賃金)は「年齢別平均賃金」と略記します。

有職者

給与所得者の場合

原則として事故前の実収入額によります。

ただし、就業期間が比較的短期であり、かつ、事故前の実収入額が年齢別平均賃金より相当に低額であっても、おおむね30歳未満の者については、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には、全年齢平均賃金によります。

なお、実収入額と年齢別平均賃金との乖離の程度が大きく、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められないような場合には、年齢別平均賃金又は学歴別平均賃金の採用等も考慮します。

事業所得者の場合

原則として申告所得額によります。

ただし、事故前の申告所得額が年齢別平均賃金より相当に低額であっても、おおむね30歳未満の者については、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には、全年齢平均賃金によります。

なお、実収入額と年齢別平均賃金との乖離の程度が大きく、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められないような場合には、年齢別平均賃金又は学歴別平均賃金の採用等も考慮します。

家事従事者

専業主婦の場合

原則として全年齢平均賃金によります。

ただし、年齢、家族構成、身体状況及び家事労働の内容などに照らし、生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には、年齢別平均賃金を参照して適宜減額します。

有職の主婦の場合

実収入額が全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額によりますが、下回っているときは「専業主婦の場合」に従って処理します。

無職者

幼児、生徒、学生の場合

原則として全年齢平均賃金によります。

ただし、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には、年齢別平均賃金又は学歴別平均賃金の採用等も考慮します。

また、大学生及びこれに準ずるような場合には、学歴別平均賃金の採用も考慮します。

高齢者、年金受給者の場合

高齢者でも、就労の蓋然性があれば、原則として、年齢別平均賃金によります。

年金受給者の場合には、国民年金、厚生年金、老齢年金、障害年金の年金額によります。

ただし、遺族年金、障害年金の加給部分、軍人恩給の扶助料については、基礎収入として認められません。

失業者

再就職の蓋然性のある場合に逸失利益の算定が可能となり、基礎収入は、再就職によって得ることができると認められる収入額によります。

その認定に当たっては、以下の諸点に留意し、失業前の実収入額や全年齢平均賃金又は被害者の年齢に対応する年齢別平均賃金などを参考とします。

すなわち、おおむね30歳未満の者の場合については、再就職によって得られる予定の収入額又は失業前の実収入額が、年齢別平均賃金より相当に低額であっても、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には、全年齢平均賃金によります。

ただし、上記の予定収入額又は実収入額と年齢別平均賃金との乖離の程度が大きく、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められないような場合には、年齢別平均賃金又は学歴別平均賃金の採用等も考慮します。

生活費控除率

生存していれば必要であった生活費(食費、被服費、光熱費等)の支払を死亡により免れることになるため、その生活費分を損益相殺として控除するものです。

裁判(弁護士)基準では、生活費控除率は、一家の支柱(被扶養者1人の場合⇒40%、被扶養者2人以上の場合⇒30%)、女性(30%)、男性(50%)となっています。

なお、年金受給者の生活費控除率は、収入の大部分が生活費として支出されるものであるとして、おおむね50~80%の範囲で認定されています。

就労可能年数

原則

67歳までとされています(昭和44年の第12回生命表における男子0歳の平均余命を採用したものです)。

高齢者

67歳までの年数と、簡易生命表の平均余命年数の2分の1との、長い方とされています。

なお、年金の逸失利益を計算する場合は、平均余命年数とします。

就労年齢に達していない者

原則として18歳から67歳までとされています。

中間利息の控除

将来の時点で発生する収入減少による損害を現時点で受け取る場合(一時金賠償方式)、当該時点までの運用利益(中間利息)を控除することにより、将来の利益を現在価値に換算(現価算定)する必要があります。

現在の実務では、特段の事情のない限り、年5分の割合によるライプニッツ方式によっています。

まとめ

交通事故で死亡した場合、被害者の遺族は、加害者に対して、被害者本人の逸失利益を請求できます。

死亡逸失利益は、基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(年金逸失利益については平均余命年数)に対応するライプニッツ係数により算定されます。

ご家族が死亡事故に遭われた場合、被害者の死亡に伴う保険会社との示談交渉では、被害者本人の逸失利益の算定を巡って、難航が予想されます。

そのような場合、当事務所は、遺族の方々の気持ちに寄り添いながら、被害者の死亡に伴う逸失利益について十分検討し、最も高額となる裁判(弁護士)基準に基づき、少しでも示談金が高くなるように、保険会社との示談交渉を進め、遺族の方々の納得が得られるように、全面的にサポートいたします。

無料相談申込みフォーム
トップページへ