交通事故での過失割合が争いになる場合、なぜ弁護士のサポートが必要なのか

交通事故では、被害者と保険会社の主張が対立し、なかなか示談がまとまらないときがあります。その原因の一つが、過失割合の争いです。
保険会社は、被害者にも過失があったことを指摘して、損害賠償額を抑えようとします。被害者は、保険会社の提示する過失割合に納得がいかないのに、その提示に反論できないため、安易に示談に応じてしまうことにもなりかねません。
では、交通事故での過失割合が争いになる場合、なぜ弁護士のサポートが必要なのでしょうか。
弁護士であれば、交通事故での過失割合が争いになる場合、その知識と経験に基づき、根拠を示しながら、適正な過失割合を提示して、被害者の納得がいく過失割合のもと、保険会社との示談が可能になるのです。それが弁護士のサポートが必要な理由です。
以下においては、過失割合とは、過失割合の決まり方、弁護士に依頼すべき理由を概観した上、交通事故での過失割合が争いになる場合、なぜ弁護士のサポートが必要なのかについて、説明することとします。

過失割合とは

交通事故は、多くの場合、当事者の一方だけの過失で起きるのではなく、当事者双方の過失で起きるものです。
過失割合とは、交通事故において、当事者双方に過失があった場合、当事者それぞれの過失の割合を比率で表したものです。20:80や50:50などといった数値で表示されます。
ところで、民法722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」として、過失相殺に関する規定を設けています。
過失相殺とは、損害賠償額を決める際に、被害者にも過失がありますと、その過失の割合に応じて、損害賠償額を減額するというものです。
このように、過失割合は、損害賠償額算定の重要な要素の一つなのです。
例えば、損害総額が1000万円で、被害者に過失が2割あるという場合には、被害者が請求できる損害賠償額は、1000万円の8割である800万円(1000万円×0.8)ということになります。
なお、上記の「被害者の過失」は、被害者本人の過失でなくても、被害者側の過失であれば斟酌することができます。この被害者側の過失とは、被害者本人と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失、というのが判例です。例えば、父母や配偶者といった家族、それに従業員の過失(使用者が被害者の場合)などがこれに当たります。

過失割合の決まり方

過失割合は誰が決めるのか

相手方が任意保険に加入している場合、まずは、任意保険会社が考える過失割合による過失相殺を行った上で、示談金の提示をしてくることが多いと思われます。
そのため、一般の方の中には、交通事故の過失割合は保険会社が決めていると思われている方もいます。
しかし、交通事故の損害賠償について示談が行われるときは、過失割合についても当事者同士が話合いをして、その割合を当事者双方の合意で決めることになるのです。つまり、過失割合は、当事者双方が合意によって決めるのです。
もしも、過失割合について当事者双方の合意が得られず、訴訟になった場合には、当事者双方の主張、立証に基づいて、裁判所が過失割合を決めることになります。

過失割合の基準

上記のように、過失割合は、当事者双方が合意によって、あるいは、訴訟になれば裁判所が、決めるのですが、全く基準がないというわけではありません。
裁判所は、基本的に、過去の裁判例において、実際の事故の態様と類似した態様の事案では、どのような判断がなされたのかということを参考にして、過失割合を決めることが多いのです。
また、当事者同士の合意で過失割合を決める際にも、もし裁判になれば、どのような判断がなされるかということを予想しながら決めることになりますので、基本的には、過去の裁判例を参考にすることになります。
そこで、実務では、交通事故の態様ごとに、基本となる過失割合やその過失割合を修正すべき要素が掲載された、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕」(別冊判例タイムズ38号)という書籍を参考にして、過失割合が判断されるのが一般的です。
したがって、この書籍が、過失割合の基準になっているといえます。

弁護士に依頼すべき理由

適正な過失割合の把握

歩行者対車の事故では、車の責任がはるかに重くなります。いったん事故になれば、人の方が重大かつ悲惨な結果を負うことは明らかですので、交通弱者である歩行者を保護する必要性は高いわけです。しかし、そうは言っても、損害賠償額の算定において、過失割合で争いが生じないとも限りません。
また、車同士の事故では、当事者双方の過失の内容や程度についての認識に違いがあるため、過失割合で争いが生じやすいものです。
過失割合の算定は、過失割合認定基準表で類型化されているとはいえ、事案によっては修正すべき点もあり、過失割合の結果いかんによっては、損害賠償額の算定に大きな差が生じるため、適正な過失割合を把握することが重要になってきます。
しかし、過失割合に争いがある場合、交渉の相手は保険会社になるため、一般の人ではなかなか難しい交渉ごとになります。
そこは、法律のプロである弁護士に委ね、適正な過失割合に基づき、損害賠償額を算定してもらうべきです。では、弁護士は、具体的にどのようにして、適正な過失割合を算定することになるのでしょう。

刑事記録の取得

弁護士は、被害者の依頼を受ければ、下記のように、刑事記録の取得が可能になり、適正な過失割合の算定をすることができます。
刑事裁判係属中の場合は、裁判所に対する犯罪被害者保護法に基づく申請により、裁判所の許可のもと、刑事記録の取得(謄写)が可能です。
刑事裁判確定後の場合は、検察庁に対する刑事確定訴訟記録法に基づく申請により、刑事記録の取得(謄写)が可能です。
不起訴の場合は、検察庁に対する裁判所の文書送付嘱託や弁護士会の照会により、実況見分調書、写真撮影報告書、検視調書等の客観的証拠のほか、一定の要件のもと、供述調書についても、取得(謄写)が可能です。
なお、捜査中の場合は、刑事記録の取得(謄写)はできません。

保険会社との交渉

弁護士は、依頼者から事故の状況をよく聞き、取得した刑事記録を検討した結果、事故態様が過失割合認定基準表の類型にない場合には、過去の裁判例を調査し、実際の事故に態様が似ている事故の場合にはどう判断されたのかを参考にした上で、保険会社の提示する過失割合が適正なのかを十分に検証してから、交渉に臨むことになります。 
弁護士は、自らの知識と経験に基づき、根拠を示しながら、適正な過失割合を提示して、保険会社の担当者を説得することも可能になります。

まとめ

交通事故に遭った場合、その過失割合を巡って、保険会社との間で争いが生じやすいものです。弁護士のサポートがあれば、適正な過失割合のもと、被害者も納得できる内容で、保険会社との示談が可能になります。交通事故に遭った場合には、交通事故に強い弁護士に依頼するようにしましょう。

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