後遺症11級で相手方保険会社が人身傷害支払分以上の賠償を拒否した案件で、訴訟を提起して追加賠償金として550万円(総額1,350万円)を獲得した事例

右第2腰椎破裂骨折 11級

保険会社提示額 最終獲得額
800 1350

ご相談内容

被害者 30代自営業男性
部位
傷病名 右第2腰椎破裂骨折、腰椎圧迫骨折
後遺障害等級 11級
獲得金額 1350万円

高速道路を運転中に交通事故に遭った。

後遺障害11級の認定を受けた。

ペットショップを経営しているが休業損害の支払を渋られている。

店をはじめたばかりの時期に交通事故に遭い、怪我による経営へのダメージも大きかったので最大限の賠償を受けたい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 11級 11級
入通院慰謝料 100 210 110
休業損害 50 90 40
逸失利益 250 630 380
後遺障害慰謝料 400 420 20
合計 800 1350 550
単位:万円

本件では依頼者が人身傷害保険に加入していたので、まずは当該保険から賠償金を取ることにしました。

そこから得た賠償金は治療費別で総額800万円でした。

この金額では賠償金としては足りないので追加分を相手方保険会社に請求したところ、相手方は確定申告書上の収入が低いので休業損害や逸失利益が低いとの主張をしてきて追加賠償金は一切支払えないとの姿勢を崩しませんでした。

そこで当事務所は依頼者と相談の上で訴訟を提起しました。

本件で確定申告書上の収入が低かったのでは、依頼者がペットショップ店をはじめたばかりの時期に交通事故にあったからでした。

もっとも経営はその後軌道に乗っていたので、当職は交通事故時点以降の帳簿等を根拠に収入の見込みがあることを裁判所に詳細に主張しました。

結果、当職の主張が相当程度認められ、追加の賠償金として550万円を得る内容で和解することに成功しました。

解決内容

慰謝料や逸失利益について、人身傷害から支払われた800万円に追加で550万円の賠償を得るという内容で裁判所で和解しました。

所感(担当弁護士より)

休業損害や逸失利益の認定においては、被害者の基礎収入を立証する必要があります。

公務員や会社員の方は源泉徴収表により立証することが容易なのですが、自営の方の場合は収入の立証が困難な場合があります。

本件でも、店をはじめたばかりで収入の低い確定申告書しかなかったので、この点を工夫する必要がありました。

本件では依頼者が細かく帳簿を付けていたのでこれを使って立証する方法を採り、裁判所に相当程度認めさせることに成功しました。

後遺症案件においては逸失利益の金額が重要な争点となることが多いので、この点については専門的なノウハウが必須です。

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