交通事故被害による脊髄損傷の治療と後遺障害認定のポイント
交通事故によって脊髄を損傷してしまうケースは多いです。脊髄を損傷してしまったら、生活に支障が出るうえに、後遺障害認定など必要な手続きが多いのも特徴です。ここでは脊髄損傷の説明と後遺障害等級について詳しく説明します。
脊髄損傷の症状それによる麻痺について
脊髄とは脳の底から下半身へとのびている組織です。脳からの指示を全身の筋肉に伝える重要な役割を担っています。交通事故によって脊髄が損傷すると、脳から筋肉への伝達が出来なくなり、運動麻痺を起こします。麻痺症状は大きく二つに分けられます。
- 完全麻痺
脊髄の機能が完全に損傷してしまうことによって、全身の運動機能が完全に麻痺する状態です。知覚も失われ、尿意や便意も分からず失禁を生じます。 - 不完全麻痺
脊髄の一部が損傷した状態で、運動機能や知覚機能に部分的に障害が残る状態です。麻痺の程度は症状によって異なりますが、排尿障害、冷や汗や発赤自律神経障害、起立性低血圧の症状が代表的です。
脊髄損傷は麻痺の程度によって、症状も大きく変わります。同じ脊髄損傷でも寝たきりの人もいれば、自力で車いすを操作できたり、中には何とか歩行できる人もいます。中には呼吸障害を引き起こす人もいるので、生命に関わる障害でもあります。また温度を知覚できなくなる「温感異常」や「触覚異常」、何も触れていないのに痛みを感じる「痛覚異常」など、知覚に関する障害が残るケースもあります。
脊髄損傷の治療について
脊髄は一度損傷してしまうと、再生することは困難であり、軽度な症状でも完治は困難です。そのため脊髄損傷後は、障害がある状態で生活するために、リハビリが必要になります。リハビリ方法は以下の二種類が代表です。
- 合併症の予防
脊髄損傷後は体を十分に動かすことができません。また首の脊髄を損傷してしまうと、呼吸機能も低下してしまい、全身を動かせなくなってしまいます。そういった場合には、床ずれや肺炎、下肢の血栓、関節が固まるといった合併症を予防するため、寝たきりを防ぐリハビリを行います。 - 日常生活動作のリハビリ
脊髄損傷をしても、ある程度の運動機能が残っている場合は、残った機能を活かして日常生活が送れる動作のリハビリを行います。下肢に麻痺が残った場合は車いすの操作を、呼吸器に障害が残った場合は人工呼吸器の訓練を、排尿障害には尿道へのカテーテルを自分で入れる練習をします。下肢の麻痺が部分的な場合は、杖や装具を使って歩行ができるようにするリハビリを行います。
脊髄損傷の後遺障害等級
脊髄を損傷したら、後遺障害認定を受けます。認定は損傷部位や障害の度合いによって変わり、重い障害の場合、ほぼ死亡事故と同程度の損害賠償になることもあります。以下が脊髄を損傷した際の後遺障害等級になります。
- 《12級》
局部にがん固な神経症状を残すもの - 《9級》
神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの - 《7級》
神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの - 《5級》
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの - 《3級》
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの - 《2級》
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの - 《1級》
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
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交通事故で脊髄を損傷したら、根気よくリハビリをする必要があります。後遺障害認定を受ける際には、医学的な所見によって等級が決まり、損害賠償額も決定します。
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