後遺障害等級認定の流れはどのようなもので、適切な等級認定を得るポイントは何なのか

交通事故で受傷して、症状固定時に後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が後遺障害等級表のどの等級に該当するかが問題になります。

では、後遺障害等級認定の流れはどのようなもので、適切な等級認定を得るポイントは何なのでしょうか。

後遺障害等級認定の申請手続には、被害者請求事前認定の2つがあります。

いずれの申請手続の場合も、損害保険料率機構(以下「機構」といいます)の自賠責損害調査事務所(以下「調査事務所」といいます)が自賠責保険会社又は任意保険会社から送付された必要書類に基づいて審査をし、等級認定を行います。

その等級認定は書面主義が基本ですので、適切な等級認定を得るためには、過不足のない後遺障害診断書の作成がポイントになります。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、機構の調査事務所が、自賠責保険会社又は任意保険会社から送付された書類に基づき、症状固定時に被害者に残存する後遺症が自賠法施行令の規定している後遺障害等級表のどの等級に該当するかどうかを審査し、認定することをいいます。

後遺障害等級認定までの流れ

交通事故で受傷した場合、通常、被害者はまず病院に行き、必要な検査や治療を受けるなど、医師の診察を受けることでしょう。

その際、診察前の問診表には具体的に記入した上、症状を正確に医師に伝えることが重要になります。

そして、症状によっては、できるだけ早く必要な検査を受け、将来の後遺障害等級認定の申請に備えておくことも必要なことです。

初診や検査が遅れると、症状が交通事故によるとの証拠がないとして、症状固定時に症状が残存していても、後遺障害等級認定が難しくなる場合があるからです。

また、受診の結果、治療が必要であれば、医師の指示に従い、診察・治療を定期的に受けていたこと、症状が消失することなく一貫して継続し自然であることも、後の後遺障害等級認定を受ける上で重要になります。

症状固定

症状固定とは、治療を続けても、それ以上の症状の改善を望めない状態をいいます。

そして、症状固定時に被害者に残存する後遺症が後遺障害と認められるか、認められるとしてどの等級に該当するかは、症状固定時の症状について判断されます。

必要書類

後遺障害等級認定を受けるための必要書類は、次のようなものが挙げられます。

  • 保険金(損害賠償額)支払請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 付添看護自認書又は看護料領収書
  • 休業損害証明書又は確定申告書(控)など
  • 印鑑証明書
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン写真等

申請手続

後遺障害等級認定の申請手続には、被害者請求と事前認定の2つがあります。

被害者請求とは、被害者が直接自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請手続を行うことをいいます。

事前認定とは、任意保険会社が、被害者に代わり、後遺障害等級認定の申請手続を行うことをいいます。

2つの申請手続の最大の違いは、被害者が必要書類を収集するか、それとも、任意保険会社に必要書類の収集を一任するかということです。

事前認定は、申請手続を任意保険会社に一任することになりますので、下記の等級認定までの流れは被害者請求の場合を前提としています。

審査と等級認定

審査と等級認定については、次のようになります。

被害者は、必要書類を自賠責保険会社に提出します。

自賠責保険会社は、必要書類に不備がないか確認の上、提出された必要書類を機構の調査事務所に送付するとともに、調査依頼をします。

調査事務所は、送付された必要書類に基づいて、事故発生状況、支払の的確性(自賠責保険の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故との因果関係があるかどうかなど)及び発生した損害の額などについて審査を行います。

必要書類の内容だけでは事故に関する事実確認ができないものについては、事故当事者に対する事故状況の照会、事故現場等での事故状況・周辺状況の把握、医療機関に対する被害者の治療状況の確認など必要な調査を行います。

なお、後遺障害の等級認定が難しい事案など、調査事務所では判断が困難な事案については、調査事務所の上部機関である地区本部や本部で審査を行います。

調査事務所は、審査を踏まえて、後遺障害等級認定(非該当ということも当然あります)を行います。

後遺障害診断書の重要性

後遺障害等級認定は、「書面審査」が基本となっています。

したがって、提出される書類が、後遺障害等級を正しく判断できるのに相応しく、後遺障害の等級認定に必要な資料である必要があります。

その中でも、最も重視されるのが主治医作成の「後遺障害診断書」です。

後遺障害診断書に記載されていない症状は、審査の対象とされませんし、自覚症状を裏付ける他覚的所見(例えば、MRIやレントゲンなどの画像所見、各種検査結果を踏まえた電気生理学的所見や神経学的所見)が非常に重視されます。

そして、後遺障害診断書は、主治医が医学的な観点から判断し、客観的に作成するものです。

しかし、主治医は、後遺障害等級認定の専門家というわけではありませんので、適切な後遺障害等級認定を受けるに必要な情報を過不足なく作成してくれるとは限りません。

そのため弁護士から、どのように記載してもらうのが適切なのかのアドバイスを得て、主治医に依頼したり、場合によっては、弁護士から直接主治医に働きかけてもらって、上記のような内容の後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

また、弁護士であれば、被害者の訴えている症状を全てカバーしているか、後遺障害等級認定のために必要な検査データが落ちていないかなどにも注意を払って、等級認定に必要な内容の後遺障害診断書かどうかをチェックします。

そのため主治医の作成する後遺障害診断書が、必要な情報を網羅した内容になるように、主治医に対してアドバイスしてもらうことが期待できます。

このように、弁護士のサポートは欠かせないのです。

まとめ

後遺障害等級認定は、機構の調査事務所が行いますが、適切な等級認定を得るためには、過不足のない後遺障害診断書の作成がポイントになります。

過不足のない後遺障害診断書を作成してもらうためには、弁護士のサポートが欠かせません。

交通事故に遭って、適切な等級認定を受けられるか不安を抱いている方は、是非、当事務所にご相談ください。

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